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長野県田川高等学校同窓会

399-0701
長野県塩尻市広丘吉田2645

長野県田川高等学校同窓会規約

第1条 名称 本会は、長野県田川高等学校同窓会と称し、事務局を長野県田川高等学校(以下「母校」と称する)内に置く。

第2条 目的 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条 事業 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員の親睦と団結を図るに係わる一切の事業
(2)母校の教育活動を盛んにし、その発展を援助するに係わる一切の事業
(3)その他本会の目的達成に係わる一切の事業

第4条 会員 本会は、次の会員をもって組織する。
正会員  母校卒業生
準会員  母校在校生および役員会で承認を得た者
特別会員 母校の現職員および旧職員

第5条 支部 本会は、必要に応じて支部を設置することができる。

第6条 役員 本会は、次の役員を置く。
会長1名 副会長若干名 会計3名
顧問(会長委嘱による、現校長、歴代同窓会長他)若干名

第7条 選出 会長、副会長、会計は理事会の議を経て総会で承認する。
    理事若干名は役員会の議を経て会長が任命する。
各期より、学年幹事1名を選出する。
第8条 任期 役員及び理事の任期は2年とし、再任を妨げない。

第9条 任務 役員及び理事の任務は次のとおりとする。
会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその代理を務める。
会計は、本会の経理を担当する。
理事は、本会の日常の会務を行う。

第10条 組織 本会に次の組織を置く。
(1)役員会 本会規約第6条に示す会長、副会長、会計により構成する。
(2)理事会 本会規約第7条に示す役員及び理事により構成する。
(3)事業委員会 会長より委任された理事、会員より構成し、各事業を担当する。

第11条 会議 本会は次の会議をもつ。
(1)定期総会 会長は、年1回定期総会を招集し開催しなければならない。
(2)臨時総会 会長は、必要に応じて臨時総会を招集し開催することができる。
(3)役員会 会長は、必要に応じて副会長、会計を招集し役員会を開催することができる。
(4)理事会 会長は、必要に応じて役員及び理事を招集し理事会を開催することができる。

第12条 記録 本会におけるすべての会議及び事業の内容はしかるべき記録手段を用いて保存する。

第13条 会計 本会の会計は会費、寄付金、その他の収入によって賄い、総会において決算報告をしなければならない。決算終了後、会計監査員による監査をうけなければならない。

第14条 会費 準会員会費は4,000円とし、入学時に納入するものとする。
正会員会費は6,000円とし、卒業時に納入するものとする。
     本会は、資産台帳を作り事務局に置く。

第15条 会計監査 本会は、会計の公正な運用を監査するために、会計監査員を置かなければならない。
会計監査員は、決算終了後に会計の監査を行い、監査報告を、口頭又は文書で総会において行わなければならない。

第16条 会計監査員 本会に会計監査員を置く。
会計監査員は、総会おいて選任する。なお任期は2年とする。

第17条 運営期 本会の運営期は当該年4月1日より翌年3月31日とする。会計期もこれに準ずる。

第18条 規約改正 本会の規約改正及び改定は総会において行う。

第19条 補則 この規約施行上、必要あるときは、役員会並びに理事会の協議により、会長名で細則を設けることができる。


附則 1 この規約は昭和61年1月9日から施行する。
   2 会員及び母校職員死亡の場合弔意を表す。
   3 平成29年5月27日の一部改正における会費変更については
平成29年度入学生より適用する。


付記 昭和62年5月23日 一部追加修正
      昭和63年5月28日 第7条の一部修正
      平成 7年7月16日 一部追加修正
      平成12年7月16日 全文改正
      平成15年7月19日 第6条の一部改正
      平成19年7月14日 一部改正
      平成28年4月 1日 第4条の一部改正
      平成29年5月27日 一部改正